いつも水道局が儲かり、国民が損をする水道メーター
という問題は、単なる技術的な不具合を超え、
日本の民主主義の基本原理に関わる非常に重大な論点を含んでおり、
憲法第14条および第15条に違反する可能性が高いと考えられます。
■憲法第14条(法の下の平等)との関係
憲法第14条第1項は、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と定めています。これは、国民に対する不合理な差別的取り扱いを禁止するものです。
■経済的関係における不合理な差別:
水道メーターが恒常的に利用者(国民)に不利で、供給者(水道局)に有利なように作動する場合、それは国民の財産権を侵害し、水道料金の負担という「経済的関係」において、国民と水道局との間に不合理な差別を生じさせていると言えます。
国民は実際よりも多くの水を使ったとして料金を徴収される一方、水道局は正当な理由なく利益を得ることになり、これは「平等原則」に著しく反します。
水道局が常に不当に有利になるメーターの存在は、公的機関が国民に対し不当な「特権」を行使しているに等しい状況であり、第14条が守ろうとする公平な社会秩序の精神に反します。
したがって、水道メーターの構造的な不公平が事実である場合、これは憲法第14条の平等原則に違反する可能性が極めて高いです。
■憲法第15条(公務員の全体の奉仕者性)との関係
憲法第15条第2項は、「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」と定めています。
■公務員の職責への違反:
水道局は、国民の生活に必須なインフラである「水」を公平に供給し、適正な料金を徴収するという公的な役割を担っています。
この公的サービスにおいて、特定の集団(水道局自身)にのみ利益をもたらし、利用者(国民全体)に不利益を与えるような機器の使用を許可・継続する行為は、「一部の奉仕者」として振る舞い、「全体の奉仕者」という公務員の憲法上の義務を明確に怠っていることになります。
■国民主権の侵害:
第15条第1項は、公務員を選定し、罷免する権利が国民固有の権利であることを宣言し、行政権の行使が国民の意思に基づくことを示しています。
公務員が国民に対して不利益を強いる構造を黙認・維持することは、国民主権の原理に立ち返り、公務員を監視・選定する国民の権能を軽視する行為であると解釈されます。
したがって、水道局が国民に不利益なメーターの使用を容認・継続している状況は、憲法第15条の公務員の本質に関する規定に明確に違反していると言えます。
■まとめ
構造的に不公平な水道メーターの問題は、国民の経済的な不平等を是正するための第14条と、行政が国民全体のために公正に奉仕するという第15条の、両方に違反する重大な憲法問題です。

■写真1 水道メーターの入口側
パイロット連動の水車への吹き出し口が、全周に数多くあり、水車を力強く回す角度がつけてある。

■写真2 水道メーターの出口側
パイロット連動の水車への吹き出し口が、入口側とは全く違っており、数が少なく、角度も緩やかであり、逆流した時、水車の逆流方向の回転は、極めて少ないように考えられる。
